2023年10月1日からのインボイス制度施行にあたり、施行後の領収証(適格請求書)の取扱いについては、以下のとおりとさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
大変ご不便をおかけいたしますが、何とぞご理解のほど、宜しくお願い申し上げます。

  1. 「手書き領収証」について
    機械印字の『御精算書・領収証』のみの発行とさせていただきます。原則、手書きの領収証(適格請求書)は、発行いたしかねます
  2. 「割勘精算、領収証の合算(取り纏め)、一部精算」について
    手書きの領収書をお書きすることは出来ますが、インボイス要件に適合した領収書は発行いたしかねますのでご了承願います。